2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
重ねてお聞きしますけれども、一連の選挙で供託金がどうなっているのか、衆議院、参議院、知事、都道府県議、政令指定都市の市長、市議、一般市長、市議、町村長の一九五〇年公選法制定時と現在の供託金額を説明してください。
重ねてお聞きしますけれども、一連の選挙で供託金がどうなっているのか、衆議院、参議院、知事、都道府県議、政令指定都市の市長、市議、一般市長、市議、町村長の一九五〇年公選法制定時と現在の供託金額を説明してください。
選挙運動期間の日数というのは、憲法施行後、一九五〇年の公選法制定時には三十日間、衆議院も参議院も、知事、都道府県議もありましたけれども、それぞれ、衆議院は十二、参議院や知事は十七、都道府県議は九日に減り、一般市の長や議員、町村長と議員、二十日間だったものが、一般市では七、町村では五日というふうに大幅に減ってきているわけです。
さて、現行地方区の定数は公選法制定当時、昭和二十一年四月、臨時統計調査による各府県別人口を基礎にして決められたものでございます。この場合の定数の決め方に甲案、乙案、それぞれに四つの案と三つの案、合計七案があったことは総理も御承知のことと思います。
で、この原因を考えてみると、地方議員のように片方で人口がふえる、片方で人口が減る、それを増減で修正するならいいんですけれども、一にかかってアンバランスが生じたのは現行公選法制定当時七千万の人口が一億を超える——人口がふえることによってアンバランスが生じたわけでありますから、それを定数の枠内でプラス・マイナス調整をいたしますとかえってアンバランスを大きく助長するということが出ざるを得ない、これはもう物理的
第二には、人口の地域分布が現行公選法制定当時とは著しく変動したため、一票の重みに非常なアンバランスが生じてまいりましたのを是正すること。そして第三には、政治にかかわる金の動きをガラス張りとし、暗い疑惑を払拭するとともに金権政治の弊を断つことにあったはずであります。
○兼子政府委員 公職選挙法制定当時と現在の政治情勢から見まして、非常にその情勢が変ってきた、国の選挙と地方の選挙は、実態においても違うから一つの法律で規制すべきでなく、別個の法体系とすべきでないか、このような御趣旨に承わったのでございますが、確かにおっしゃる通りに、政治情勢も公選法制定当時の昭和二十五年と現在、その後の発展を考えてみますと、非常に違って参っております。